小規模企業共済に加入しました

マイクロ法人

小規模企業共済の加入資格として、マイクロ法人の一人社長も当てはまるので、申し込みました。

月々 5000円の積立で 20数年後まで コツコツといきたいと思います。長いな…。

商工会議所に、契約申込書をもらいに行きました(資料請求で送ってもらうこともできます)

必要な書類 <履歴事項全部証明書> は、法務局のオンラインで交付請求。普通郵便で1通 500円でした。

口座がある三菱UFJ銀行に、申し込みに行きましたが、30分ぐらいかかりましたね。

入口!!小規模企業共済に申し込めました。とりあえず…月々5000円

三菱UFJ銀行の窓口に申し込み
申し込みに必要な書類やハンコ
  • 契約申込書
  • 預金口座振替申込書
  • 履歴事項全部証明書
  • 身分証明書(運転免許)
  • 銀行の届出印(ハンコ)

出口戦略(20数年後…)

一括受取り iDeCoと小規模企業共済の退職所得控除を使ってうまく節税…

20数年後の出口戦略として、iDeCoも加入しているので、退職所得控除を上手く使って節税するには…

iDeCo(一括受取)⇒ 5年以上空ける ⇒ 小規模企業共済(一括受取)

50歳で、iDeCoに加入し、52歳で小規模企業共済に加入した、私、個人としては、

一括の受取りで、退職所得控除を使うと こちらの順番が一番良いみたいです

両学長さんの動画で勉強しました
退職所得控除額の計算の表
勤続年数(=A)退職所得控除額
20年以下40万×A
(80万円に満たない場合には、80万円)
20年超800万円 + 70万円 × (A – 20年)
国税庁から引用しました

1 本年分の退職手当等が、前年以前にその支払者または他の支払者から支払われた退職手当等の勤続期間を通算して計算している場合に、本年分の退職手当等の勤続期間と前年以前に支払われた退職手当等の勤続期間との重複期間

2 前年以前4年内(確定拠出年金の老齢給付金として支給される一時金の支払を受けた年分は前年以前14年内(令和4年4月1日以後に支払を受けるべきものは19年内))に他の支払者から支払われた退職手当等(以下「前の退職手当等」といいます。)がある場合に、本年分の退職手当等の勤続期間と前の退職手当等の勤続期間との重複期間

なお、前の退職手当等の収入金額が、前の退職手当等の勤続年数に基づき上記表により計算した額を下回る場合には、前の退職手当等の勤続期間はその期間の初日から次表の算式により計算した数(1未満の端数は切り捨てます。)に相当する年数を経過した日の前日までの期間であったものとして、本年分の退職手当等の勤続期間との重複期間の計算をします。

国税庁から引用しました

最後に

国税庁から引用したのは、令和4年4月1日現在法令です

最近ルールが変更されたようで、20数年後のこともわかりませんが

とりあえず iDeCo! 5年後!! 小規模企業共済!!!

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